食品を扱う事業者には、農林漁業者も含め、食品衛生法が適用されています。このたび、食品衛生法が改正され、食品の加工、調理、販売などを行う事業者には、手洗いや清掃等の一般衛生管理に加え、今後、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられます。
- HACCP(ハサップ)とは
- 食品を扱う過程において、これまでの衛生管理を基本としつつ、食品の安全性を確保するために重要な工程を管理し、その記録を残し、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。食中毒などの健康被害の未然防止につながります。
- HACCP制度化の目的
- 食品の一層の安全を確保するためです。近年、広域的な食中毒の発生や食中毒件数の下げ止まり傾向があり、事業者におけるより一層の衛生管理が必要です。安全管理の向上は、消費者からの要請に応えることと、事業を守る意味があります。
- 事業者の皆さまが実施すること
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制度化の対象範囲
- 原則すべての食品等事業者が対象です。農業・漁業における食品の採取は対象外ですが、製造・加工などを行う場合は対象となります。
- 常温保存でも食中毒等の健康被害が起こらない食品のみを輸送・販売する業種など、公衆衛生に与える影響が小さい業種については対象から除くことが検討されています。具体的には、今後、厚生労働省から示されます。
- 上記の詳細については、厚生労働省の検討会で検討中です。
ご質問とお答え
- Q1 いつから制度化されますか?
- A1 今回の改正食衛法は、公布 (2018年6月13日) から2年以内に施行され、その後1年間は実施が猶予され、その後完全制度化となります。
- Q2 HACCP を実施していなかったらどうなりますか?
- A2 保健所から改善指導を受けることになります。すぐに営業停止になったり、罰則が科されるわけではありません。
- Q3 設備投資が必要ですか?
- A3 HACCP は工程管理のための手法 (ソフト) であり、必ずしも施設・設備 (ハード) の整備を求めるものではありません。
- Q4 HACCP の認証取得が必要ですか?
- A4 認証や承認は必要ありません。事業者様が自ら衛生管理計画を作成し、実施し記録を残すこと、保健所への営業の届出(又は許可)が求められます。
- Q5 HACCPについて学びたい場合、どうすればよいですか?
- A5 全国の都道府県で研修を開催します。最寄りの保健所または下記の各地方農政局等にお問い合わせください。