事業主の皆様へ
ひとりでも労働者を雇ったら、
労働保険に入る義務があります。

労働災害の治療には病院で健康保険証が使えません。労災保険未加入の場合、保険料を遡って徴収するほか、労災保険給付に要した費用の40%~100%が事業主負担となることもあります。

正社員はもとより、パート、アルバイト、臨時を含めて労働者を1人でも雇用している事業主は、労働保険(労災・雇用)に加入する義務がありますので、すぐに労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付してください。

(ただし、雇用保険は週所定労働時間20 時間以上かつ31 日以上の雇用見込みがある場合に原則として被保険者となります。)

労働保険は、労働者が業務中又は通勤時の事故による災害補償と失業した時の再就職活動中の生活保障等をするものです。
事業主の皆様には必ず加入いただくよう国が法律で義務付けており、労働保険に加入せず、働かせることは違法です。

労働者本人が同意しないから・・保険料が払えないから・・民間の保険に加入しているから・・・は理由になりません。加入していない場合に、負傷した本人が、病院又は監督署へ訴え出て労災となるケースも多々あり、そうした場合には、前述のとおり事業主の多大な費用負担となります。労災事故が起こる前に、速やかに加入手続をしてください。

労働保険料は、最寄りの金融機関等での納付、又は口座振替による納付となります。

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